2015-06-09 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
共済事業につきましては、一番の稼ぎ頭でありますが、昨年の豪雪の折は、農業施設の補償はもちろんでありますが、建物共済の共済金は四十三億円を突破いたしました。組合員初め住民の皆様のお役に立てたと自負をいたしております。組合員の声は、農協の職員が勧めてくれたおかげと感謝されております。
共済事業につきましては、一番の稼ぎ頭でありますが、昨年の豪雪の折は、農業施設の補償はもちろんでありますが、建物共済の共済金は四十三億円を突破いたしました。組合員初め住民の皆様のお役に立てたと自負をいたしております。組合員の声は、農協の職員が勧めてくれたおかげと感謝されております。
大きな会社の民間の生命保険ですと、外交員が来られても、昼の時間、いやいや、もうそういう必要はないと断りますけれども、やむなくと言っては失礼になりますけれども、何回も来られますと、生命保険あるいは建物共済へ加入をする。
四点目ですけれども、政府再保険の対象外です、建物共済の場合は。そして、海外の再保険等がなされております。 こういった点で有利ではないかと考えております。
そういう中で、大体、農協の組合員は、組合員の八割がJA建物共済というのに入ってあって、それで救われているという現状もあるわけです。
そういう地震保険につきましても、現在、残念ながら農協等の建物共済等と合わせましても三〇%程度の普及しかございませんので、この普及の促進というのは重要な課題であると認識しております。 具体的には、保険会社等々との協議の中で、できるだけ安い掛金で、それは加入が促進されるようないろんな知恵を出していく。あるいは、税制についても、所得税の控除みたいなことについてもお願いをしていく。
これは実は建物共済とか農業共済の対象になっておりませんので、非常に深刻な被害に共済で補てんされないということですね。 これは地元で、調査行かれて、これは農水の方ですかね、D型ハウスの被害について直接現場の声聞かれましたか。
ただ、対象になっていないのは、他の住宅等と比べまして著しく強度が不足するといったようなことで、この建物共済の引受けの対象にはし難いということでございます。 よく、こういう今回の被害の状況等を踏まえまして、農協系統の中で実態等の調査研究、そういうものを今後の可能性ということについて十分検討していただくことが基本になるのではないかというふうに考えております。
○大門実紀史君 つまり、今まで栽培のするものだったら共済の対象になったり、あるいは建物共済だともう少し建築基準法上しっかりしたものでなきゃ駄目と。
それからもう一つは、この際、系統農協を二段階制にして、なるべく早い時期に都道府県の五連といったものをなくし、全国連と単協における組織整備を行おうということになっているのでありますが、これとあわせて、例えば作物共済は農済でやる、あるいはその他の生命共済や建物共済といったものは農協の共済でやるということを考えますと、農家から見れば、これを一元化してもらった方がはるかに機能的であり、なおかつ効率的になるのではなかろうか
その農協の貯金の払い出しの状況がどうか、それから大変地震のたびに非常に声価が高まる農協共済、建物共済がございますが、これの状況についてひとつ御報告願います。
それから、建物共済の支払いも行われておりますし、葉たばこ被害に対しましても、本年一月二十日までに二百四十七人の栽培農家に対しまして所要援助金の支払いが行われております。森林国営保険につきましても保険金の支払いが行われております。 次に、金融措置でございます。
○今藤説明員 農業災害補償制度で行っております建物共済でございますが、火災共済が中心的になっておりまして、割合を見てみますと火災共済が棟数で九五%、共済金額で九九%ということで、総合共済の加入は低い状況でございます。
農協の建物共済につきまして既に支払いが開始をされているということも聞いております。 次に、二ページ目をお開きいただきたいと存じます。 農業関係の資金の関係でございます。 まず、農林漁業公庫の自作農維持資金等の貸し付けの関係でございます。既に限度額の引き上げを含めましてその貸し付けの融資枠を確保し、実施いたしているところでございます。
いろいろな施策をやってまいりましたが、先ほども申し上げましたように、長期にわたるものでございますから、八月二日までに農業共済金あるいは建物共済金、災害援助金等が合計で十三億既に支払われておるところでございます。このことを確認いたしております。
建物共済、農業共済を含めて六億七千三百万をもう支給済みであります。あと自作農維持資金、これも農家の生活資金でありますけれども、百五十万を倍額の三百万にさせていただきました。これの実績は、県の方であるいは市町村の方で利子補給というようなことを考えておるものですから、実績としてはまだ国へは上がってきておりませんが、制度改正をさせていただいたところであります。
両者の区分けとしては、原則として短期の建物共済については農業共済団体、それから長期の建物共済については農協団体が行うということで、農家のニーズに合わせましてそれぞれが仕事を分担するというような形でやっておるわけでございます。
次いで、農業共済制度について要請と質問をしますが、質問というよりもむしろこれは意見ですけれども、三十八年に三八協定というのを結んで、短期、長期に建物共済を分けることで共済協会と農協との間である申し合わせをした。それから二十何年かたっておりまして、この間に五十五年五月ですか、行政監察局が手を入れて、重複加盟があるということが言われております。
この建物共済は、農協団体が行う場合は長期のものでございますので、長期間の経過によります建物の耐損に対処するという目的でやっておりますし、また、農業共済団体が行う短期のものにつきましては、主として火災による建物の損壊に対応するということで、それぞれのニーズに対応しておるわけでございます。
○青木説明員 農協共済事業、建物共済事業がございますが、これによりまして既に共済金の支払いを了しておりますのが二十九件ございまして、共済金の支払い額は三千百万円ほどでございます。なお、今後さらに八件程度審査中のものがございます。
このほかに、わずかに果樹共済、園芸施設共済なども実施しておりますけれども、建物共済は農協組織に任せておりまして、国が再保険をしております事業だけを実施しているという、全国的には特異な形態を持っておる連合会かと存じております。 要すれば、府県の連合会と異なりまして経営規模の大きい専業農家を主体としておりますので、農業共済に対する依存度が極めて高いというのが特色だと存じております。
ただ、今の建前といたしましては、当然加入資格がなければ建物共済に入れないという話じゃなくて、組合員資格というものは従前どおりの線で決まっておりますから、そういう意味で組合員になっていただく、任意共済に加入していただいて組合員になっていただくということはできるわけでございます。
特に、任意の建物共済との関係で影響はどうなのかということなんです。御承知のように農協との関係もございまして、いわゆる組合員以外の方にこの任意建物共済という点では御援助されていると思うんですがね。これが一つ。 それから、二つ目が事務費の問題なんですけれども、物価上昇等に機敏にやっぱり対応してほしいというお話がさっきございました。
共済の自助努力というのは後から大臣にお伺いしますけれども、自助努力といいましても建物共済ぐらいなんですよ。建物共済は、御案内のとおり一般の農業協同組合でももちろんやっておりますし競合する、協定はしているのだけれども、限界があるわけです。
農業団体ではそういう中で事業推進、特に先ほどちょっと松田先生からお話ございました任意共済などに絡んででございますが、建物共済等の推進によりまして何とか事務費部分を確保するという努力をして対応してまいったわけでございます。 これから後どうなのだというお話でございます。まさに私どもも先生と同じように先行きを心配しておるわけでございます。
たとえば加入を考えてまいりましても強制加入ということはございますけれども、昭和五十三年度の際の全国の総組合四百四十万戸のうちで水稲に入っておる引き受け戸数というのは三百八十万戸あるわけでございますし、また昭和五十三年度末の連合会の通算の剰余金の合計を見てまいりますと、七百七十億程度でございますが、そのうちの約半分が農作物共済の剰余三百八十億で占めておるわけでありまして、他の半分の大部分は任意共済の建物共済
建物共済というものは、かつて農業共済に建物共済を認可しながら、その後農協にまた認可したでしょう。相手は同じ農民ですよ。農業共済に建物共済を認可しておきながらまた農協に認可した。同じ農村において二つの団体が対立した結果は政府に責任がある。